投稿された相談を見る

Q. 飲食店開業に向け、契約した店舗の面積は132.1 ㎡・...

不動産会社と契約トラブルです、
重要事項説明義務違反にふさわしい罰則はなんですか?
店舗賃貸契約書で40坪で契約しましたが後に設計士の実測で27坪だと指摘され、
店舗設計不能になりました。
プレイルーム付飲食店開業に向け、
契約した店舗の面積は132.1 ㎡・40坪でしたが、
後に設計士に計ってもらったところ実際90㎡・ 27坪の物件だと判明しました。
連絡して不動産担当営業に計測してもらったところ、
その通り27坪で、
話を聞くと確認しないで、
広告を出し、
契約までしたことがわかりました。
仮申し込みから一ヶ月がたち開業に向けていろいろなことが同時に進んでいる最中、
広さに支障をきたして設計不能に陥っている状態です。
賃貸料金の値下げの交渉を受けましたが、
契約時の40坪面積以上じゃないと入らない家具や子供用の遊具があり、
不可能です。
店舗開業、
運営に関するすべての手続き、
費やした時間、
関係者への開業計画予定日の通達、
子供の学校の変更が無駄になり、
多大な損失をこうむりました。
これは重要説明事項義務違反にあたると思われ、
(宅建業法35条)賃貸斡旋業にあってはならない重大過失だと思われます。
もうひとつの不動産の過失は宅建主任免許を持ってない人が、
重要事項説明義務を説明されたことです。
驚くことに普段からよこんな感じだそうです。
賠償請求すると20万円くらいだそうで、
こちらの見積りした金額と大きな開きがありました。
公式な謝罪を受けてないので、
この宅建業法にのっとって行政的にも重い罰則を受けてもらいたいです。
このような過失にはどのような罰則レベルが妥当でしょうか?
どこに行けばいいのでしょうか?

参考になる回答はコチラ

日時:2008/02/05 20:37 Yahoo!知恵袋

関連コンテンツ: [飲食店開業]